2024年11月12日
今年8月1日より、夫婦共同扶養(いわゆる共働き世帯)における被扶養者の認定基準が改定されました。
これまでは、夫婦共同扶養において子ども等を健康保険上の被扶養者とする場合には、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入)の多い方の被扶養者とすることが原則となっていました。
今回の認定基準では、年収がほぼ同じ夫婦の子については、年間収入が多い方の被扶養者とすることを原則としつつも、年間収入の差額が1割以内である場合には主として生計を維持する者の被扶養者とするなど、実態に応じて柔軟な取り扱いができるようになっています。
詳細については、リンク先の通達をご確認ください。
■夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf