令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
コメントを投稿するにはログインしてください。