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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

高年齢者雇用安定法が改正され、令和3年4月より「70歳」までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となります。また、これに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。これまでの「65歳までの何らかの“雇用”確保」義務に加え「70歳までの何らかの“就業”確保」が努力義務となります。

対象となる事業主は、①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、②65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。

対象となる措置は、①70歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入のほか、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入-a)事業主が自ら実施する社会貢献事業、b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業-となっています。

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