事業所の社会保険手続きにおける個人番号(マイナンバー)の利用は、当初の予定からかなりの間、見送られていましたが、いよいよ平成30年3月5日から利用が始まります。
マイナンバー利用にあたり、これまで届出に記入が必要だった基礎年金番号は、被保険者のマイナンバーを記載したときは記載不要となります。また、これまで基礎年金番号の記載が不要だった算定基礎届、賞与支払届などには、マイナンバーまたは基礎年金番号の記載欄が追加されることになりました。
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