2024年8月15日
4月施行の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの「雇用確保措置」(努力義務)とともに、70歳までの「就業機会の確保」(同)がうたわれています。
70歳までの「雇用確保措置」は、これまでの65歳までの雇用確保措置に準じたものですが、「就業機会の確保」では「雇用」以外の就業支援措置が新たに追加された形です。
事業主は高年齢者と業務委託契約を結んだり、高年齢者を社会貢献事業に従事できるようにすることが「就業機会の確保」と認められていますが、どれだけ現実的な「措置」と言えるか、気になるところです。
高年齢者が安心して70歳まで働ける制度運用であってほしいものです。