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70歳までの「雇用確保」と「就業確保」

4月施行の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの「雇用確保措置」(努力義務)とともに、70歳までの「就業機会の確保」(同)がうたわれています。

70歳までの「雇用確保措置」は、これまでの65歳までの雇用確保措置に準じたものですが、「就業機会の確保」では「雇用」以外の就業支援措置が新たに追加された形です。

事業主は高年齢者と業務委託契約を結んだり、高年齢者を社会貢献事業に従事できるようにすることが「就業機会の確保」と認められていますが、どれだけ現実的な「措置」と言えるか、気になるところです。

高年齢者が安心して70歳まで働ける制度運用であってほしいものです。

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