2024年11月12日
現在、501人以上規模の企業に勤務する、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす人は、パート・アルバイト等であっても被保険者(短時間労働者)となります。
これが、令和4年10月から101人以上規模の企業に対象が拡大され、さらに令和6年10月からは51人以上規模の企業にも適用されます。
対象になる企業の皆さんは、安易に「まだ先のこと」などと考えず、今のうちから自社の対応策を考えておきましょう。