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パワハラ防止対策に専門家による社外「相談窓口」をつくりませんか

改正労働施策総合促進法(2020年6月)により、これまで中小企業では努力義務だったパワハラ防止対策が、2022年4月1日から義務化されます。

「何をしなければならないか?」というと…

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規 定し、労働者に周知・啓発すること

◆ 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

◆ そのほか併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その 旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

などとされています。

しかしながら…

「相談窓口ってどのように定めるの?」

「社内の相談窓口に従業員が安心して相談してくれるだろうか?」

などの声も少なくありません。

そんなとき、専門家による社外「相談窓口」はいかがでしょう?

業務上、守秘義務が徹底されている社労士事務所に社外「相談窓口」業務を委託することで、従業員が安心して相談できる環境をつくることが出来、自社のハラスメント防止対策が進みます。

気になる方は、当法人までお問合せください。

info@plusone.or.jp

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