改正労働施策総合促進法(2020年6月)により、これまで中小企業では努力義務だったパワハラ防止対策が、2022年4月1日から義務化されます。
「何をしなければならないか?」というと…
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規 定し、労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること
◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その 旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
などとされています。
しかしながら…
「相談窓口ってどのように定めるの?」
「社内の相談窓口に従業員が安心して相談してくれるだろうか?」
などの声も少なくありません。
そんなとき、専門家による社外「相談窓口」はいかがでしょう?
業務上、守秘義務が徹底されている社労士事務所に社外「相談窓口」業務を委託することで、従業員が安心して相談できる環境をつくることが出来、自社のハラスメント防止対策が進みます。
気になる方は、当法人までお問合せください。
info@plusone.or.jp