2024年11月12日
改正道路交通法施行規則が令和4年4月より順次施行され、安全運転管理者には下記の業務が義務化されます。
<令和4年4月1日施行>
□ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
□ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
<令和4年10月1日施行>
□ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
□ アルコール検知器を常時有効に保持すること
一定台数以上の自動車を使用する使用者は、自動車の使用拠点(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として「安全運転管理者」を選任しなければなりません。
一定台数とは…
○ 乗車定員11人以上の自動車 1台以上
○ その他の自動車 5台以上(自動二輪車は1台を0.5台として計算し原付自転車は対象外)
また、安全運転管理者を選任したときは、選任から15日以内に事業所を管轄する警察署に届け出なければなりません。