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令和4年4月より65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額が緩和されます

「在職老齢年金」は、老齢厚生年金を受給している方が厚生年金保険に加入している場合、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止される仕組みですが、令和4年4月から、60~64歳の在職老齢年金について、年金が支給停止される基準額が「28万円」から「47万円」に緩和されます。

65歳以上の方の在職老齢年金の支給停止基準額は、これまでも「47万円」でしたが、60~64歳の方の支給停止基準額は「28万円」でした。これが4月から65歳以上と同じ基準額になります。

例)年金の基本月額10万円、総報酬月額相当額26万円、合計36万円の場合

これまで

(10万円+26万円-28万円)÷2=4万円

の年金額(月額)が支給停止されていたところ、4月からは全額支給されることになります。

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