2024年11月12日
10月からの社会保険の適用拡大に伴い、
①特定適用事業所の規模要件が500人超から100人超に拡大
②1年以上継続使用要件が廃止
が行われます。
これにより、100人超の事業所(特定適用事業所)に勤務する短時間労働者が、次の要件をすべて満たす場合、社会保険に加入することになります。
・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・学生でない
そして、今回の制度改正では「勤務期間1年以上見込み」が廃止されますが、新たに「2カ月要件」が適用されることになります。
「2カ月要件」とは・・・
社会保険の被保険者資格については、これまで「2カ月以内の期間を定めて雇用される人」を適用除外としていましたが、制度改正により、令和4年10月からは「2カ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない人」が適用除外となります。
雇用契約期間が2カ月未満であっても、実態として期間を超えて使用される見込みがあれば、当初の雇用契約期間の初日から社会保険の適用対象となります。