2024年11月12日
令和4年10月の社会保険の制度改正により、2カ月以内の期間を定めて使用される方について、契約の更新等により実際には最初の雇用契約期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合(※1)、最初の雇用契約期間から被保険者資格が生じることになりました。
(※1)次の(ア)または(イ)に該当する場合
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される」旨、または「更新される場合がある」旨明示されている
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、契約更新等により最初の雇用契約期間を超えて使用された実績がある
また、2カ月以内の期間を定めて使用され、その雇用契約が更新されることが見込まれなかった方が、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合は、契約更新が見込まれるに至った日(※2)に被保険者資格が生じることになりました。
(※2)契約更新が見込まれるに至った日とは、労使双方の合意があった日であり、労使双方の合意の書面(メールによる合意を含む)が必要