2024年11月12日
2024年4月から、従業員を雇い入れる際等に行う労働条件の明示ルールが変更になりますが、このほど、厚生労働省から実務上確認しておきたい点について、Q&A、パンフレット等が公開されました。
変更になる大きな項目としては、以下の3点であり、それぞれについて説明に加え、記載例も明示されています。
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限に関する事項
3.無期転換に関する事項
「1.就業場所・業務の変更の範囲」については、就業場所・業務に限定しない場合の記載方法がどうなるのか注目されていましたが、就業場所については「(変更の範囲)会社の定める営業所」、従事すべき業務については「(変更の範囲)会社の定める業務」でもよいと例示されています。