埼玉・川口の社労士法人です。労務相談・保険手続・給与計算・助成金ほか、お気軽にご相談ください。

2024年10月から短時間労働者に対する社会保険適用がさらに拡大されます

被保険者が51人以上の企業等で働く短時間労働者について、2024年10月から社会保険加入が義務化されます。

現在、被保険者101人以上の企業等が対象ですが、それが51人以上の企業等に拡大されます。

今回、社会保険の加入対象になるのは、次の4つの要件すべてに該当する短時間労働者です。

・週の所定労働時間が20時間以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・学生でない

コメントを残す