2024年11月12日
被保険者が51人以上の企業等で働く短時間労働者について、2024年10月から社会保険加入が義務化されます。
現在、被保険者101人以上の企業等が対象ですが、それが51人以上の企業等に拡大されます。
今回、社会保険の加入対象になるのは、次の4つの要件すべてに該当する短時間労働者です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・学生でない