2024年11月12日
有期労働契約を締結する際に「更新する場合がある」としたときには、その判断基準を明示する必要があります。
2024年4 月からは、これに加えて、更新上限の定めがある場合には、「通算5 年まで」や「更新3 回まで」などのようにその内容を明示することが義務になります。
また、当初定めていなかった更新上限を、新たに「通算5 年まで」などと設定する場合や、「更新5 回まで」としていた更新上限を「更新3 回まで」と短縮する場合などは、その理由をあらかじめ対象となる従業員に説明することが必要になります。
更新上限を定めない場合は、明示の必要はありませんが、契約内容を明確にするという観点からは、更新上限がないことを明示することが望ましいとされています。
無期転換の取扱い
有期労働契約が反復更新されて通算5 年を超える契約を締結すると、従業員は無期転換の申し込みをすることができます。
2024 年4 月からは、対象となる従業員に無期転換の申し込みができることを労働条件通知書で明示し、さらに、無期転換後に有期労働契約時の労働条件から変わる場合には、その内容も明示することになります。