2024年11月12日
平成29年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
年末調整や確定申告の際に社会保険控除を受けるためには、この証明書を添付する必要があります。
また、生計を一にする家族の国民年金保険料を納付した場合、納付者の社会保険料控除額に加算することができますので、家族あての控除証明書も併せてとっておきましょう。