2024年8月15日
労働審判について相談を受けることがあります。
制度上、社労士は労働審判に参加できないので「弁護士の先生にご相談ください」と振ってしまうという話を聞くことがありますが、「ちょっと待って!」と言いたい気がします。
その会社に日常的に関わり、状況が分かっているのは、一般的には、弁護士より顧問社労士でしょう。事実、労働審判の準備段階では、会社、弁護士、社労士の三者協議の中で事実関係を整理したり、必要書類を揃えたりと、社労士の役割は小さくありません。
「労務トラブルの予防」は社労士の本来の役割です。だからこそ、トラブルになったときも社労士は“頼れる存在”になるはずです。