2024年8月15日
厚生労働省はこのほど、父親の「産休」に関する新制度について、2週間前までに申し出れば休める新たな休業の枠組みをつくる原案を審議会に示しました。
原案では、子どもの生後8週までの間に、父親が合わせて4週間程度休業を分割して取得できるようにするというものです。
この仕組みにより、父親の「産休」が取得しやすくなることを期待したいところですが、現実には、会社がどれだけ対応できるか。男性社員が当たり前に「産休」を取得できる職場の雰囲気づくりも含め、真の「働き方改革」が進んでほしいものです。