埼玉・川口の社労士事務所│労務相談・保険手続・給与計算・助成金ほか ご相談ください

月60時間超の時間外労働に注意

こんにちは!特定社会保険労務士の米山正樹です。

2023年4月から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。

月60時間超の残業割増賃金率は、大企業では既に2010年4月から50%になっていますが、中小企業は現在も25%のままです。それが2023年4月から、中小企業も大企業と同様に50%に引き上げられることになっています。時間外労働が多い中小企業にとっては、大きな問題と言えるでしょう。

今回の改正では、50%の割増賃金を支払う代わりに、有給休暇(代替休暇)を付与することも出来るとされています。しかし、ただでさえ、割増賃金の計算が複雑(25%と50%の2本建て)になることに加えて、代替休暇の与え方や残った代替休暇日数を管理しなければならないことを考えると、はたして、中小企業とって、どれだけ現実的な制度なのか・・・。

50%への引き上げが適用されるまでに、まだ約1年あることを踏まると、この1年をかけて、60時間超の時間外労働をしない仕組みづくり、働き方改革に取り組むことが、会社にとっても従業員にとってもメリットは大きいのではないでしょうか。

コメントを残す