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産業雇用安定助成金の支給期間や助成対象が10月から拡充されました

産業雇用安定助成金(産雇金)の支給や助成の対象が、10月より拡充されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000996385.pdf

<令和4年10月1日の改正内容>

①支給期間の延長

これまで「最長1年(365日)」だった出向労働者1人あたりの支給期間が、「最長2年(730日)」に延長されました。

延長される期間は、令和6年3月31日までです。

延長を希望する場合は「延長届」の提出が必要になります。

②支給対象労働者数の上限撤廃

これまで「出向元・出向先ともに」最大500人までだった対象労働者数が、「出向元」に限り上限が撤廃されました。

③出向復帰後の訓練に対する助成(新設)

出向元事業主が出向から復帰する労働者に対して行う訓練(off-JT)の費用と訓練中の賃金の一部が、新たに助成されることになりました。

訓練開始日の前日までに「復帰後訓練計画」の提出が必要になります。

・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)

・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)

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