2024年11月12日
産業雇用安定助成金(産雇金)の支給や助成の対象が、10月より拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000996385.pdf
<令和4年10月1日の改正内容>
①支給期間の延長
これまで「最長1年(365日)」だった出向労働者1人あたりの支給期間が、「最長2年(730日)」に延長されました。
延長される期間は、令和6年3月31日までです。
延長を希望する場合は「延長届」の提出が必要になります。
②支給対象労働者数の上限撤廃
これまで「出向元・出向先ともに」最大500人までだった対象労働者数が、「出向元」に限り上限が撤廃されました。
③出向復帰後の訓練に対する助成(新設)
出向元事業主が出向から復帰する労働者に対して行う訓練(off-JT)の費用と訓練中の賃金の一部が、新たに助成されることになりました。
訓練開始日の前日までに「復帰後訓練計画」の提出が必要になります。
・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)
・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)