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コロナ休業して医師証明がもらえない

こんにちは!特定社会保険労務士の米山正樹です。

先月、カラダのメンテナンスと思い、2泊3日で検査入院したところ、入院中、同室者がコロナ陽性になり、私も退院後に陽性判定を受け、10日間の自宅療養を経験しました。

ワクチンを3回接種していたのが良かったのか、37.6~7度の発熱3日間と咳症状くらいで済みましたが、それより何より辛かったのは、検査入院も含めて丸々2週間の行動制限でした。

自由に動けないというだけで、かなりストレスが溜まりますね。

そのことはさておき、先日、お客様から、社員のコロナ休業と健康保険の傷病手当金について相談を受けました。

「社員の家族が陽性になり、社員が濃厚接触者として休業することになったが、社員の休業に関して医師証明が得られない場合、傷病手当金はどうしたらよいか?」

というものでした。

通常、傷病手当金は、医師が証明する労務不能期間に応じて申請しますが、医師証明などが得られないときは、それに代わる資料(今回の場合、コロナ休業していることが分かる資料)を添付して申請することになります。

協会けんぽでは、都道府県支部によって求められる資料が異なることがあります。

埼玉支部を例にとると、

「ホテル療養や自宅療養等により、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄(4ページ目)に担当医師の証明が受けられない場合は、「療養状況申立書(コロナ申請用)」に症状、経過等を詳細にご記入いただき、療養担当者記入欄(4ページ目)の代わりとして、申請書に添付の上ご提出ください。」

「なお、保健所から就業制限解除通知等の証明書交付を受けられている場合は、写しで結構ですので、傷病手当金支給申請書に添付をお願いいたします。」(同支部サイトより)

となっています。

なお、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の対象になるのは、

・新型コロナウイルス感染症「陽性」の方

・新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱等の症状がある方

※「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。

となっていますので、併せてご確認ください。

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