2024年8月15日
こんにちは!特定社会保険労務士の米山正樹です。
「弊社は、年次有給休暇の時間単位取得は出来ないことになっていますが、社員から、子の看護休暇について時間単位で取得できないか問合せがありました。弊社の就業規則では、子の看護休暇についても時間単位取得は規定されていませんので、取得できないことになりますか?」
先日、知り合いの経営者から、こんな相談を受けました。
年次有給休暇は労使協定を結ぶことにより時間単位取得が可能
通院や子どもの学校行事への参加、家族の介護など、従業員のさまざまな事情に応じて柔軟に休暇を取得できるよう、年次有給休暇は時間単位で取得できるようになっています。
ただし、時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則への記載と労使協定を締結する必要があり、これらの要件を満たせば、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能になります。
逆にいえば、時間単位の年次有給休暇制度を設けることは会社の義務ではありません。
子の看護休暇の時間単位取得は法律で認められている
一方、子の看護休暇は、法改正により、2021年(令和3年)1月から時間単位取得ができることになりました。同様に、介護休暇も時間単位取得が可能になりました。
改正前は
・半日単位の取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
となっていましたが、改正後は
・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が取得できる
となりました。
就業規則で「時間単位取得」がまだ規定されていない場合でも、既に改正法で「時間単位取得」が認められていますので、運用上は、子の看護休暇(介護休暇も)を時間単位で取得できる対応が求められます。また、併せて、就業規則でも時間単位取得ができることを規定するようにしましょう。