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気になる「年収の壁」

こんにちは!特定社会保険労務士の米山正樹です。

会社では、年末調整の準備等で慌ただしくなっているころかと思いますが、最近、お問合せが増えているのが、いわゆる「年収の壁」についてです。

そこで、今回はこの「年収の壁」について、社会保険の面から確認してみましょう。

扶養というと「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がありますが、「税制上の扶養」については、別の機会に…。

扶養に入るための「年収の壁」

「社会保険上の扶養」とは、社会保険の被保険者(保険に加入している人)が配偶者や子などの被扶養者(扶養されている人)を社会保険の扶養に入れることにより、被扶養者は健康保険料や年金保険料を免除された上で、それぞれの保険の資格や給付を受けられる、というものです。

被扶養者が働いている場合、収入が一定以上になると扶養から外れてしまうことから、この扶養から外れる分岐点が、いわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

社会保険上の「年収の壁」には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。

101人以上の会社は「106万円の壁」

被扶養者が働いている会社の規模が101人以上の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。

106万円の壁が適用される条件は、以下のとおりです。

① 従業員が101人以上の会社である
② 収入が88,000円/月以上
③ 2カ月超の雇用が見込まれる
④ 所定労働時間が週20時間以上
⑤ 学生ではない

すべての人が社会保険に加入する「130万円の壁」

上記の会社規模などの条件に該当しない場合でも、給与収入が130万円を超えるとすべての人が社会保険に加入することになります。

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